大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2394 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。

理 由

各被告人の上告趣意について。

各論旨は、いずれも量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条に定め

る上告理由に当らない。また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも

認められない。

各被告人の弁護人野口恵三の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三六条違反とはいつているがその実質は、原審が被告人両名を各懲

役六月の実刑に処したことを非難するに過ぎないものであるから、結局原審の裁量

に属する量刑不当を主張するに帰するものと解される。それ故、明らかに刑訴四〇

五条に定める上告適法の理由とならない。

同第二点について。

しかし、共同被告人の供述は、相互に補強証拠たり得るものであるから、これら

双方の供述を採つても憲法三八条三項違反にならないし、また、原判決は共犯者た

るには相互間に意思の連絡を要しないとの判断をしたものではないから、所論は刑

訴四〇五条三号にも当らない。

よつて、同四〇八条、一八一条、一八二条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

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裁判官 眞 野 毅

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